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Q.軽自動車税の制度、概要について教えてください

回答
【納税義務者】
その年の4月1日における原動機付自転車(ミニカー含む)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者

【申告期間】
軽自動車などの所有者となった日または、申告事項の変更事由が生じた日から15日以内。
軽自動車などの所有者でなくなった日から30日以内。

【申告場所】
原動機付自転車(50cc~125cc)、小型特殊自動車=市役所市民税課
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車(125ccを超える二輪車)=近畿運輸局大阪運輸支局
三輪、四輪の軽自動車=軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所

【納期】
5月16日から5月31日
※納期の末日が土曜日、休日などにあたる場合は翌日が期限となります。

【軽自動車税(種別割)の減免】
身体障がい者(身体障害者)手帳などをお持ちの場合軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。この場合納期限までに申請が必要となります。減免の範囲や詳細については市民税課に直接ご確認ください。

【納付場所】
納税通知書の裏面に記載されている金融機関などで納付してください。

【問い合わせ先】
財務部 市民税課 諸税係 
電話:06-6858-2153・2154
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