背景色を変更

文字サイズ

Q.原動機付自転車(原付バイク)の名義変更の手続きについて教えてください(市内間)

回答
名義変更には、新所有者による「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け)のほか、次のものが必要です。

【廃車申告が完了していない場合】
・ナンバープレート
・原動機付自転車等標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証 平成26年(2014年)4月1日変更)
・窓口に来られる人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※原動機付自転車等標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証 平成26年(2014年)4月1日変更)を紛失している場合、車台番号の石ずり(拓本)も必要です。
石刷りしにくい場合は、刻印部分を写真撮影しプリントアウトしたものでも結構です。

【廃車申告が完了している場合】
・廃車証明書{原動機付自転車等廃車申告受付書(再登録用)(旧:原動機付自転車申告済証(再登録用) 平成26年(2014年)4月1日変更)}
・窓口に来られる人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※廃車申告受付書では登録できません。
→廃車証明書の再発行を参照ください。

※ナンバープレートについては登録後、即日発行いたします。
※登録手数料はかかりません。 
※新所有者が豊中市に住民登録されていない人の場合は、上記のほかに住民票所在地を確認できるもの(運転免許証の写しなど)と、公共料金の領収書や郵便物(できる限り公的機関からのもの)など、現住所、氏名が確認できるものもご持参ください。なお、法人登録の際には、定置場のわかる郵便物などをご持参ください。

【問い合わせ先】
財務部 市民税課 諸税係 
電話:06-6858-2153・2154
Copyright © Toyonaka City, All rights reserved