名義変更には、新所有者による「軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け)のほか、次のものが必要です。
【廃車申告が完了していない場合】
・ナンバープレート
・標識交付証明書など(他市での登録書類)
・譲渡証明書
・窓口に来られる人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
譲渡証明書については、所定の様式はありますが、旧所有者(譲渡人)が、新所有者(譲受人)に譲渡することを確認できる内容の文章と、車名・車台番号・排気量・標識番号のほか書類の作成日付および譲渡人および譲受人の住所・氏名を記入した書類であれば別の様式でも構いません。
※標識交付証明書などを紛失している場合、登録している市町村で再発行していただく必要があります。
【廃車申告が完了している場合】
・廃車証明書(廃車の申告受付書)
・窓口に来られる人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※廃車証明書については、各市町村により名称・様式が異なります。
車名・車台番号・排気量と廃車の完了が記載されている再登録用の書類になります。 (保険用は不可)
ただし、廃車の原因に盗難・紛失などが記載されている場合は受け付けできません。
※ナンバープレートについては登録後、即日発行いたします。
※登録手数料はかかりません。
※新所有者が豊中市に住民登録されていない人の場合は、上記の他に住民票所在地を確認できるもの(運転免許証の写しなど)と、公共料金の領収書や郵便物(できる限り公的機関からのもの)など、現住所、氏名が確認できるものをご持参ください。なお、法人登録の際には、定置場のわかる郵便物などをご持参ください。
【問い合わせ先】
財務部 市民税課 諸税係
電話:06-6858-2153・2154