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Q.引っ越しの際の原動機付自転車(原付バイク)の手続きについて教えてください

回答
【市外への転出】
転出先の市町村により豊中市での廃車申告が省略できる場合があります。
登録手続き(申告)に必要なものと併せて、転出される市町村へお問い合わせください。

【他市からの転入】 
「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」(窓口に備え付け)のほか、場合に応じて次のものが必要です。
(1)廃車手続きが完了している場合
・廃車証明書
・窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(2)廃車手続きが完了していない場合
・ナンバープレート
・標識交付証明書など(他市での登録書類)
・窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※標識交付証明書など(他市での登録書類)については、市町村から送付された転出者通知(原付の登録状況が記載されたもの)で代替できます。
※標識交付証明書などを紛失している場合、登録している市町村で再発行していただく必要があります。

【転居】
市内で転居した場合は、原動機付自転車等標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証平成26年(2014年)4月1日変更)の住所変更をします。原動機付自転車等標識交付証明書
(旧:原動機付自転車申告済証 平成26年(2014年)4月1日変更)、窓口に来られる人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をもって、
市民税課にお越しください。
※原動機付自転車等標識交付証明書を紛失している場合 
原動機付自転車等標識交付証明書の再発行をしていただく必要があります。
必要なものについては、標識交付証明書の紛失(再発行)についてのFAQを参照してください。

【問い合わせ先】
財務部 市民税課 諸税係 
電話:06-6858-2153・2154
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