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Q.保険証がなく10割で治療を受けた時、子ども医療証で払い戻ししてもらえますか

回答
医療機関受診時に健康保険を未提示であった場合は、医療費の全額が自費(10割)扱いで請求されます。そのような療養費については、ご加入の健康保険に請求すると7割(未就学児は8割)が返金されます。
残りの3割(2割)分から一部自己負担金を差し引いた医療費を子ども医療費助成制度により助成しています。
まず、ご加入の健康保険に療養費の請求をしていただき、その支給決定後に市へ子ども医療費助成の申請をしてください。
※健康保険への請求方法については、ご加入の健康保険におたずねください。豊中市国民健康保険の人は保険給付課で請求してください。

【申請に必要なもの】
(1)加入健康保険からの保険給付の額が確認できる書類(支給決定通知書など)
(2)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)
※領収書は1月単位でお持ちください
※お手元に原本をおいておきたい人は、ご自身でコピーした領収書をお持ちください。
(3)お子様の健康保険証
(4)医療証
(5)保護者の振込口座の分かるもの

※豊中市国民健康保険の人は、領収書の他に診療内容明細書またはレセプト(診療報酬明細書)も必要です。 

【受付場所】
子育て給付課・新千里出張所・庄内出張所

【問い合わせ先】
こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
電話:06-6858-2269


<担当課> こども未来部 子育て給付課 家庭給付係(児童手当・子ども医療担当) 電話:06-6858-2269


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