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Q.野焼き(屋外燃焼)について教えてください

回答
屋外の燃焼行為については、一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大阪府生活環境の保全等に関する条例などで禁止されています。
そのため、原則として簡易な焼却炉・ドラム缶を使用した廃棄物の焼却や、草木の燃焼行為はできません。
ただし、農業従事者が、自己の農業の作業に伴い行う燃焼行為は禁止の例外となっています。

【問い合わせ先】
環境部 環境指導課 環境保全係
電話:06-6858-2105
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<担当課> 環境部 環境指導課 環境保全係 電話:06-6858-2105


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