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Q.環境配慮協議とはどういうものですか

回答
【環境配慮とは】
開発事業等を実施するにあたり、環境保全の観点から環境に配慮した事業となるように取り組んでもらうための協議です。

【対象事業】
敷地面積が1000㎡以上の
・土地区画整理事業、市街地再開発事業、宅地造成事業、都市計画法第29条第1項の許可を受けて行う開発行為
・建築物の新築、増改築、造成等
・駐車場や倉庫等の新築
・池の埋め立て等(1000㎡以下も対象)

【協議内容】
環境配慮指針に規定する34項目について配慮していただく必要があります。
項目の中では特に緑地・雨水浸透への配慮を求めています。

【協議期間】
届出受理後に協議申出書のチェックに1週間、協議・修正に数日、決裁に1週間。トータル2週間+α(協議日数)位を考えておいてください。修正に時間がかかれば、その分長くなります。

【問い合わせ先】
環境部 環境指導課 環境保全係
電話:06-6858-2107
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