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建物を新築する場合に緑地を設ける必要はあ...
Q.建物を新築する場合に緑地を設ける必要はありますか
回答
環境配慮協議では、敷地面積が1000㎡以上の場合は緑地を設置していただきます。(事業対象地となった敷地内で戸建の建物を建てる場合は各区画で一定の緑地などが必要になります)
敷地面積の規模や用途地域に応じて緑地面積の基準があります。
また、地区計画や風致地区、緑地協定など他の制度で緑地が必要なものもあります。当該地にかかるすべての制限を満足する必要がありますので、各担当課へ確認をお願いします。
【問い合わせ先】
環境部 環境指導課 環境保全係
電話:06-6858-2107
関連FAQ
環境配慮協議とはどういうものですか
市の環境配慮協議の制度以外にも大阪府の制度がありますが、両方の届出が必要ですか
環境配慮協議の届出用紙などはどこにありますか
過去に環境配慮の協議を行った物件で、増築などをする場合はどのような手続きが必要ですか
関連リンク
環境配慮指針・環境配慮協議
<担当課>
環境部 環境指導課 環境保全係 電話:06-6858-2105
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