給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いて納付する方法ですが、退職の場合、給与から差し引きできなくなりますので、次の方法のいずれかの方法により納めていただきます。
(1)市役所から納税通知書をお送りして、残りの税額を金融機関などで納める方法
(2)退職時に、給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
ご不明な場合は、勤務先もしくは市民税課にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
財務部 市民税課 特別徴収係
電話:06-6858-2133