背景色を変更

文字サイズ

Q.固定資産の所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるのですか

回答
死亡された人が所有していた固定資産について、相続などで年内に所有権の移転登記が終了する場合は、翌年度は登記された新所有者が納税義務者となります。
年内に登記ができない場合は、翌年度より法定相続人の中から指定していただいた代表相続人へ納税通知書を送付いたしますので、固定資産税課までご連絡ください。

【問い合わせ先】
財務部 固定資産税課 課税総括係 
電話:06-6858-2150
Copyright © Toyonaka City, All rights reserved