【届出人】
(1)届出義務者は「同居の親族・同居者・家主・家屋管理人・土地管理人 等」
届出できる人:同居していない親族。 後見人、保佐人、補助人および任意後見人についても届出ができるようになりました。
(2)届出順序は決まっているが、それにかかわらず届出できます。
(3)届出人は戸籍に名前が載ります。(例 [届出人] 親族 豊中槻太郎)
【届出地】
(1)死亡した人の本籍地
(2)届出人の所在地
(3)死亡地
※上記のいずれか1つで届出
【豊中市内での届出窓口】
市役所市民課、新千里出張所、庄内出張所
【時間外の届出】
戸籍の届書は閉庁時でも守衛室(市役所第一庁舎地下)で受付可能です。
(守衛が預かるのみで内容の点検などができないため受理決定はできませんが、重大な不備がない限り、受付日が受理日(効力発生日)となります。)
時間外は、新千里出張所や庄内出張所ではできません。
【届出期間】
(1)死亡の事実を知った日から「 7日以内 」。通常は死亡日を含め7日。
(2)7日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
(3)7日を過ぎた場合は、遅延理由を記した「失期届」を添付し必ず提出してもらいます。
(4)日本で生活する外国人が亡くなった場合は届出義務があります。
【必要なもの】
(1)届書1通
※用紙右側の「死亡診断書」欄等を病院等で記入してもらい、左側「死亡届」に必要事項を記入したもの。
※届の用紙は、事前に病院が用意しています。無い場合は市役所にも置いてあります。
(2)届出人が後見人等の場合その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の原本を添付してください(原本は還付できます。)
※死亡した人が豊中市の国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療に加入している場合は、手続きが必要ですが、通常は後日処理です。
※届出の受理とともに、「埋火葬許可証」を発行します。(宿直でも対応可能です。)
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 戸籍係 電話:06-6858-2203
庄内出張所 電話::06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573