死亡届記載事項証明書は、死亡届書のコピーの下部の余白欄に日付印・市長印・公印を押印し届書に記載があることを証明したものです。
死亡届の提出先が豊中市で本籍地が豊中市であればおおむね1カ月間豊中市で保管された後に大阪法務局(06-6942-9459)に送付します。本籍地が豊中市以外であれば豊中市で1年間保存されるとともに本籍地の市区町村役場でおおむね1カ月保存された後管轄法務局へ送付されます。
戸籍届書はその性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の人は(単に財産上の利害関係を持つに過ぎない場合は不可)下記のような特別の事由がある場合に限って証明書を請求することができます。単に届書を見たいなどの理由では証明書の発行はできません。
【請求理由】
・公的遺族年金(国民・厚生・共済)
・郵便局(民営化前)の簡易保険の支払い ※一般の生命保険では発行不可
・労働災害保険(公務災害)の請求
・心身障害者扶養保険共済制度(カルテ廃棄などにより死亡の証明ができない場合)
【請求資格】
利害関係人
※ 原則として利害関係人であることと正当な理由を明らかにする疎明資料(郵便局簡易保険証券等)が必要です。
【必要なもの】
窓口に来られる人の本人確認書類 代理人の場合は委任状
【手数料】
1通350円
【発行場所】
市役所第一庁舎1階市民課、新千里出張所、庄内出張所
※ 郵便でも可。
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 企画調整係
電話:06-6858-2202