印鑑登録できる印鑑は、次の条件を満たす印鑑です。
(三文判などの大量生産品は好ましくない)
(1)住民票に登録されている氏名、氏、名または氏および名のそれぞれの一部を組み合わせたものを表している印鑑
(2)印影の大きさが8mm四方の正方形に収まらず、なおかつ25mm四方の正方形に収まる印鑑
(3)職業、資格その他氏名以外の事項を表していない印鑑(※「之印」、「之章」とあるものは登録可能)
(4)印影が変形しにくい印鑑(※ゴム印など、印影が変形しやすいものは登録不可)
(5)輪郭が3分の1以上欠けていない印鑑
(6)印面が摩耗していないなどの判読が困難でない印鑑
(7)同一世帯で、登録されていない印鑑(※異なる印鑑でも印影が酷似している場合は登録不可)
(8)逆彫りになっていない印鑑(※文字部分が白抜きになっていない印鑑)
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 市民窓口係 電話:06-6858-2201
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573