法改正後、直ちに在留カードや特別永住者証明書に換える必要はありません。施行日の時点において、中長期在留者および特別永住者の人が外国人登録証明書を所持しているときは、一定の期間は、その外国人登録証明書を在留カード(特別永住者証明書)とみなすこととなります。
【特別永住者】
16歳以上 2015年7月8日か旧外国人登録証明書の次回確認の基準日のどちらか遅い日まで
16歳未満 16歳の誕生日まで
【中長期在留者】
<永住者>
16歳以上 2015年7月8日まで
16歳未満 2015年7月8日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで
<上記以外の在留資格>
16歳以上 在留期間の満了の日まで
16歳未満 在留期間の満了の日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 市民窓口係
電話:06-6858-2206