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Q.外国人登録証明書を在留カード(特別永住者証明書)へ切り替える方法を教えてください

回答
<特別永住者証明書(以下、特永カード)への切替方法>

【届出できる人】
在留資格が「特別永住者」である本人
※本人が16歳未満の場合は、同一世帯の法定代理人が申請をしてください。
※本人が16歳以上の場合、同一世帯員の親族が届出をする時は委任状は不要です。
※任意代理人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。

【受付窓口】
・市役所第一庁舎1階市民課
・庄内出張所
・新千里出張所 千里文化センターコラボ2階

【届出期間】
16歳以上の特別永住者=有効期限の2カ月前から有効期限まで
16歳未満の特別永住者=有効期限の6カ月前から有効期限まで
※上記届出期間でなくても、申請可能ですが、その場合、新しい特別永住者証明書の有効期限は申請をした日から7回目の誕生日(16歳未満の場合は、16歳の誕生日か7回目の誕生日のどちらか早い日)までになります。
有効期限は、「特別永住者の制度について」のよくある質問(Q11)を参照してください。

【必要なもの】
本人のみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
有効期間内の旅券(交付を受けていない人は不要)
顔写真1枚(横3cm×縦4cm、3カ月以内に撮影されたもので無背景・無帽で正面を向いた鮮明なもの)
法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類

【申請から交付まで】
申請受理時に、「交付予定通知書」をお渡しします。
通知書に記載している交付期間内に申請した窓口にお越しいただき、新しい特永カードをお渡しいたします。
交付までおおむね2週間かかります。

【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 市民窓口係 電話:06-6858-2206
庄内出張所 電話:06-6334-3531
新千里出張所 電話:06-6872-0573

<在留カードへの切替方法>
特別永住者以外の在留資格をお持ちの外国人は在留カードへ切替をします。
手続きは大阪出入国在留管理局にて受け付けしますので、詳細は下記へお問い合わせください。
大阪出入国在留管理局 審査管理部門 
電話:06-4703-2115
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