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Q.災害見舞金・災害弔慰金について教えてください

回答
市内に住所を有し、火災や水害などにより自ら居住する家屋に被害が生じた場合に支給されます。支給について該当する人には、担当課からご連絡いたします。

1.災害見舞金
火災、風水害などの災害により自らの居住する家屋について被害を受けた、市内に住所を有する人に見舞金を支給します。(故意または重大な過失による場合は対象外)
<全損、全壊、流出の場合>
1人の世帯→45,000円
2人以上の世帯→60,000円
<半損、半壊、床上浸水(住宅部分に限る)>
1人の世帯→22,500円
2人以上の世帯→30,000円

2.災害弔慰金
市内に住所を有する人が災害により死亡したとき、遺族などに弔慰金を支給します。(故意または重大な過失による場合は対象外)
1人につき300,000円

【問い合わせ先】
福祉部 地域共生課 地域共生推進係
電話:06-6858-2219
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<担当課> 福祉部 地域共生課 地域共生推進係 電話:06-6858-2219


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