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Q.療育手帳(知的障害)の交付について教えてください

回答
大阪府子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害があると判定された人の支援や相談などを受ける際に役立てていただくために交付されます。
障害の程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

【申請手続】※写真は1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
◆新規交付
大阪府子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで判定を受ける必要があります。
障害福祉課に申請してください。申請には、写真1枚が必要です。
18歳以上の人が初めて交付申請を行う場合は、地区担当職員と本人との面談が必要です。障害福祉課相談支援係(電話:06-6858-2224)もしくは障害福祉センターひまわり相談支援擁護係(電話:06-6863-7061)に電話をしてください。
◆障害程度の変化による再交付
障害福祉課にご相談のうえ、申請してください。申請には写真が必要です。

【更新手続】
◆療育手帳に記載されている次回判定年月が近づいた場合
大阪府子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで再判定を受ける必要があります。
約4カ月前に更新のお知らせを送付しますので、障害福祉課に申請してください。申請には写真が必要です。

【変更手続】
◆市内転居・氏名変更
障害福祉課に手帳、本人確認書類、新しい住所・氏名のわかるものを持って届け出てください。

◆転入
①大阪府内からの転入(大阪市・堺市を除く)
障害福祉課に手帳、新しい住所のわかるものをもって届け出てください。
②大阪市・堺市・大阪府外からの転入
手帳の作り替えが必要です。障害福祉課に、手帳、写真、新しい住所のわかるものを持って届け出てください。
手帳をお持ちの人が18歳以上の場合、地区担当職員と本人との面談が必要です。障害福祉課相談支援係(電話:06-6858-2224)もしくは障害福祉センターひまわり相談支援擁護係(電話:06-6863-7061)に電話をしてください。

◆転出
大阪市・堺市・大阪府外に転出する場合は、障害福祉課に手帳をもって届け出てください。
大阪府内市町村に転出する場合手続きは不要です。転出先の障害福祉担当課へお申し出ください。

◆所持者の死亡
障害福祉課に手帳を持参して届け出をし、手帳の返還を行ってください。

各種申請は必要な書類が揃っていればご本人以外でも手続き可能です。

【問い合わせ先】
福祉部 障害福祉課 給付支援係 
電話:06-6858-2748
関連FAQ
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<担当課> 福祉部 障害福祉課 給付支援係 電話:06-6858-2232


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