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Q.精神障害者保健福祉手帳の交付について教えてください

回答
医師による診断に基づき、大阪府がその判定を行い、精神障害者保健福祉手帳を交付します。

◆申請手続
【新規交付】
手帳申請用の診断書が必要となりますので、かかりつけの精神科医師にご相談ください。
なお申請には初診から6カ月以上の経過が必要です。 診断書の用紙は、障害福祉課窓口でお渡しします。
診断書を書いていただいたら、その診断書(コピー不可)と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)、マイナンバーがわかるものと本人確認書類をお持ちのうえ、障害福祉課に申請してください。
なお、精神障害を理由(精神障害のみが理由でないと不承認となりますので、ご注意ください)に障害年金を受けている人は、年金証書を診断書の代わりとして申請することができます(この場合、等級は年金と同じになります。)
年金証書と写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)、マイナンバーがわかるものと本人確認書類をお持ちのうえ、障害福祉課に申請してください。
※マイナンバーがわかるものをお持ちでない場合、豊中市に住民票のある人であれば当課にて確認させていただきます。なお、豊中市に住民票のない人の場合は、住民票のある市町村へご確認のうえ、マイナンバーのわかるものをご提出ください。

【更新手続】
2年ごとに更新が必要です。期間満了日の3カ月前から手続きできます。手続きは、新規手続きと同じです。
以下のものをお持ちになり、障害福祉課で手続きしてください。
・かかりつけの精神科の医師による診断書、または精神障害を理由とする年金証書(年金振込通知書でも可)
・現在お持ちの手帳
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーがわかるものと本人確認書類
※マイナンバーがわかるものをお持ちでない場合、豊中市に住民票のある人であれば当課にて確認させていただきます。なお、豊中市に住民票のない人の場合は、住民票のある市町村へご確認のうえ、マイナンバーのわかるものをご提出ください。

【変更手続】
◆市内転居
障害福祉課に手帳、マイナンバーがわかるものと本人確認書類、新しい住所のわかるものを持って届け出てください。
◆市外からの転入
障害福祉課に手帳、写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)、マイナンバーがわかるものと本人確認書類、新しい住所のわかるものを持って届け出てください。
◆転出
転出先の障害福祉担当課へお申し出ください。
◆氏名変更 障害福祉課へ手帳、マイナンバーがわかるものと本人確認書類、新しい氏名のわかるものを持参して届け出てください。
◆治癒および所持者の死亡 障害福祉課へ手帳を持参して届け出をし、手帳の返還を行ってください。
※マイナンバーがわかるものをお持ちでない場合、豊中市に住民票のある人であれば当課にて確認させていただきます。なお、豊中市に住民票のない人の場合は、住民票のある市町村へご確認のうえ、マイナンバーのわかるものをご提出ください。
各申請は必要な書類が揃っていればご本人以外でも手続き可能です。(家族以外が申請される際は、委任状が必要です。)

【問い合わせ先】
福祉部 障害福祉課 給付支援係 
電話:06-6858-2805
関連FAQ
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<担当課> 福祉部 障害福祉課 給付支援係 電話:06-6858-2232


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