精神疾患などの通院医療費(入院不可)や薬代、デイケア、訪問看護の自己負担額が1割負担になる自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。
【有効期間】
有効期間は、1年ですので、毎年更新の手続きが必要です。もし、手続きを忘れてしまうと、その間は、通常の医療保険の扱いとなりますのでご注意ください。
【自己負担額】
自己負担額は、原則1割ですが、所得と疾患の程度に応じた上限額を設定しており、月の上限額以上の自己負担は免除される制度です。 (所得により対象外になる場合もあります)
ただし、各都道府県などの指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護など)でなければなりません。また、通院先は原則1カ所、薬局は2カ所までに限られます。
なお、豊中市国民健康保険加入者(後期高齢者医療対象者は除く)は、1割負担分を国保が負担しますので、自己負担はありませんが、負担額の管理(上限管理)は必要です。
※上限管理…上限管理表に医療機関、薬局など利用した機関それぞれに記入してもらい、上限額の管理を行うものです。 ※診断書に関する費用は、自己負担です。
【問い合わせ先】
福祉部 障害福祉課 給付支援係
電話:06-6858-2231