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Q.犬の登録手続きについて教えてください

回答
生後91日以上の犬を飼い始めたら、狂犬病予防法の規定により生涯に1度飼い犬の登録をする必要があります。
登録手数料は、3,000円です。保健所保健安全課窓口で手続きするか(郵送や市ホームぺージの電子申込システムでも手続き可能)、もしくは狂犬病予防注射を接種する際に、市内動物病院(一部を除く)で登録の手続きを行ってください。
※室内犬でも登録は必要です。
登録時に交付する鑑札を紛失または破損した場合は再交付が必要です。鑑札再交付手数料は、1,600円です。
犬の所在地が変更になった時(市内の転居の場合)や犬の所有者の変更があったとき、死亡した時は届出が必要です。市ホームぺージの電子申込システムからも手続きが可能です。

また、マイクロチップ装着済の犬で、国の指定登録機関へマイクロチップ情報を登録(新規登録または変更登録)する場合は、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録も自動的に完了します。
別途鑑札の交付を受ける必要はありません。
飼い主名義での登録完了以後、登録事項の変更(転居・死亡等)については指定登録機関でお手続きをお願いします。保健所での手続きは不要です。

【問い合わせ先】
保健所 保健安全課 生活衛生係 
豊中市中桜塚4-11-1
電話:06-6152-7321


<担当課> 健康医療部 保健安全課 生活衛生係 電話:06-6152-7321


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