背景色を変更

文字サイズ

Q.飲食店の営業許可について教えてください

回答
飲食店など、食品を取り扱う施設の営業許可の手続きを保健所健康危機対策課で行っています。 許可の業種ごとに施設基準があり、申請時に施設基準を含めた書類審査を行い、その後、施設に伺い、営業施設内の検査・確認を行います。施設基準に適合した施設に対して、営業を許可します。
申請書類、手数料などは、保健所健康危機対策課にお問い合わせください。
※食品衛生責任者の資格をお持ちでない人は、関連FAQをご覧ください。

【問い合わせ先】
保健所 健康危機対策課 食品衛生係 
豊中市中桜塚4-11-1
電話:06-6152-7320


<担当課> 健康医療部 健康危機対策課 食品衛生係 電話:06-6152-7320


Copyright © Toyonaka City, All rights reserved