1.登録事項に変更がある場合は、保健所保健安全課へ届出が必要です(一部の手続きについては、市ホームぺージの電子申込システムから手続き可能です。)
2.他市から転入された場合は、犬鑑札をもって保健所までお越しください(豊中市の犬鑑札と無償で交換を行います)。ただし、鑑札を紛失されている場合には、豊中市の鑑札発行時に、鑑札再交付手数料として1,600円が必要となります。
3.他市へ転出される場合は、転出先の市町村窓口へお届けください。
4.マイクロチップ装着済の犬で、国の指定登録機関へマイクロチップ情報を登録(新規登録または変更登録)している場合は、飼い主名義での登録完了以後、登録事項の変更(転居・死亡等)については指定登録機関でお手続きをお願いします。保健所での手続きは不要です。
他市へ転出される場合は、転出先の市町村窓口へご相談ください。
【問い合わせ先】
保健所 保健安全課 生活衛生係
豊中市中桜塚4-11-1
電話:06-6152-7321