1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費として支給されます。 (高額療養費自己負担限度額は関連リンクを参照してください。)
自己負担限度額は、前年中の所得や収入によって判定されます。
高額療養費の支給対象となったときは、大阪府後期高齢者医療広域連合口座登録のない人に「申請書」をお送りします。お送りした申請書に記入のうえ、市役所窓口へ申請をしてください。後日、広域連合から指定の口座に高額療養費として振り込まれます。(領収書の添付は不要です。)
2回目以降の高額療養費の支給は、初回に登録された口座に振り込れます。
【申し込みに必要なもの】
(1)お送りした後期高齢者医療高額療養費支給申請書
(2)被保険者の振込口座の分かるもの
(3)被保険者の保険証
【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所
※郵送での申請も可能です。お送りした申請書にご記入いただいて豊中市役所保険給付課まで郵送してください。保険証などの同封は不要です。
【郵送先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課
【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295