入院または外来で、同じ診療月に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すれば、窓口負担が1医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別計算)に高額療養費自己負担限度額までの支払いとなります。市民税非課税世帯の人は、あわせて食事代も減額されます。
・市民税非課税世帯の人→「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・市民税課税世帯の人→「限度額適用認定証」
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付の対象になるかどうかはお問い合わせください。
※医療機関でオンライン資格確認を受けると、限度額適用(・標準負担額減額)認定証がなくても限度額を超える医療費の一時支払いが免除されます。ただし、オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関もありますので、念のため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証を持参してください。
※市民税課税世帯の一部の人は、被保険者証の提示により自己負担限度額までの支払いとなるので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
※自己負担限度額については、関連リンクを参照してください。
【申請に必要なもの】
(1)被保険者証
【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所
【郵送でのお手続き】
郵送でのお手続きも可能です。後期高齢者医療限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。申請書を郵送でお送りすることもできます)に記入のうえお申し込みください。
【郵送先】
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 保険給付課
【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課
電話:06-6858-2295