背景色を変更

文字サイズ

Q.障害者医療助成制度の払い戻しについて教えてください

回答
医療費の払い戻しについて
(府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合・一部負担額が1カ月あたり3,000円を超える場合※)
※平成30年4月診療分以降については府内受診で医療証を提示している場合、3,000円を超えると自動償還します。初回の該当時に市から申請書を送りますので申請してください。 

【申請に必要なもの】(府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合)
(1)領収書(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)
※領収書は1カ月単位でお持ちください ※お手元に原本をおいておきたい場合は、ご自身でコピーした領収書をお持ちください。
(2)助成対象者の健康保険証 
(3)医療証
(4)助成対象者の振込口座の分かるもの(対象者が未成年の場合は保護者の振込口座の分かるもの) 

【加入の医療保険が豊中市国民健康保険以外で高額療養費・付加給付・療養費に該当する場合】
上記の(1)から(4)および高額療養費・付加給付・療養費支給決定書(豊中市国民健康保険以外)が必要です。

【申請に必要なもの】(自動償還分)
(1)申請書
※2回目以降該当した場合は、初回に登録した口座に自動的に振り込まれます。 

※申請の時効について
原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して5年以内に申請がない場合は、時効で請求できる権利が消滅します。

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295


<担当課> 健康医療部 保険給付課 給付係 電話:06-6858-2295


Copyright © Toyonaka City, All rights reserved