【有効期間】
申請いただいた月の1日から翌年7月31日まで。
最も長い有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。
【更新手続き】
7月31日まで有効の後期高齢者医療限度額適用(・標準負担額減額)認定証を持っている人については、7月下旬に8月1日から有効の後期高齢者医療限度額適用(・標準負担額減額)認定証を普通郵便で送ります。
注1.現年度と次年度で所得の区分が変わる人につきましては、上記自動更新の対象外となりますので申請が必要です。
注2.市民税課税世帯の一部の人は被保険者証の提示により自己負担限度額までの支払いとなるので、限度額適用認定証の交付を受ける必要はありません。
【再交付】
ご本人様の後期高齢者医療被保険者証をお持ちのうえ、窓口へお越しください。
【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所
【問い合わせ先】
健康医療部 保険給付課 給付係
電話:06-6858-2295