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Q.治療用の補装具や弱視用眼鏡を作った時、障害者医療証で払い戻しできますか

回答
医師の指示により、治療用の補そう具を作った場合や9歳未満の児童が弱視などの治療用眼鏡を購入した場合は、健康保険に請求すると被保険者の負担割合に応じて7割(8割または9割)分が療養費として支給されます。

障害者医療費助成制度では、保険の支給対象額の残り3割(2割または1割)分を請求により助成(医師の意見書の枚数単位で最大500円の一部負担金を差し引いた金額)します。
ついては、まず加入健康保険に療養費の請求をしていただき、その支給後に障害者医療費助成の申請をしてください。

※健康保険への請求手続きについては、加入健康保険におたずねください。豊中市国民健康保険の人は保険給付課へ請求してください。

※小児弱視等治療用眼鏡は、支給の上限額・支給要件などありますので詳しくは加入健康保険(豊中市国民健康保険の人は保険給付課)へお問い合わせください。

【申請に必要なもの】
(1)加入健康保険からの保険給付の額が確認できる書類(支給決定通知書など)
(2)医師の意見書兼装着証明書(弱視眼鏡の場合は医師の指示書)(加入健康保険に原本を提出している場合はコピーでも可)
(3)領収書(明細書が別にある場合は明細書も必要です。)
(4)助成対象者の健康保険証
(5)医療証
(6)助成対象者の振込口座の分かるもの(対象者が未成年の場合は保護者の振込口座の分かるもの。)

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295
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<担当課> 健康医療部 保険給付課 給付係 電話:06-6858-2295


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