年金受給額などによって、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれます。
【特別徴収(年金からの天引き)】
原則として、年額18万円以上の年金受給者は、年金支給の際に保険料を天引きでお支払いいただきます。
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、特別徴収対象年金支給額の2分の1を超える場合は普通徴収になります。
【普通徴収(納付書でのお支払い・口座振替)】
特別徴収の対象とならない人は、納付書による金融機関でのお支払いや口座振替により保険料を納めていただきます。 毎年7月から翌年3月までの9回払いとなります。
特別徴収の開始時期や納付方法の詳細については、保険相談課までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301