市内で屋外広告物の設置を行う営業をする際は、事前に本市に登録いただくか、大阪府に登録後、本市に特例届出をすることが必要です。ただし、府内全域で広告業を営むことを予定されている場合は、まず大阪府へ登録後、本市の他、営業を予定されている大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市および吹田市へ特例届出をすることをお勧めします。
【登録および特例届出に必要な手数料】
登録手数料は、本市も大阪府も10,000円です。ただし、大阪府で登録後、豊中市に申請される特例届出には手数料は不要です。
【登録の有効期間】
5年です。
ホームページに屋外広告業の登録および特例の届け出と添付書類について掲載していますので、参考にしてください。 また、登録申請および特例の届出に必要な様式をダウンロードすることもできます。
検索方法:豊中市トップページ→「まちづくり・環境」→都市景観「屋外広告物」
【問い合わせ先】
都市計画推進部 都市計画課 景観形成係
電話:06-6858-2419