教育委員会では、居住地に応じて児童生徒が就学する小・中学校を指定していますが、次のような場合には一定の条件のもと、指定校の変更(豊中市内での校区外通学)、区域外就学(豊中市外からの校区外通学)を認めていますので、詳細は学務保健課学務保健係へお問い合わせください。
○校区外への引っ越し後の一定期間
○引っ越し先の学校へあらかじめ通学
○住居の建て替えに伴う仮住居からの通学
○留守家庭のため子どもの預け先または保護者の勤務先の学校へ通学
○飛び地などの地理的理由による通学
【問い合わせ先】
教育委員会事務局 学務保健課 学務保健係
電話:06-6858-2553