不在者投票できる人
○投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる人は、不在者投票ができます。
・仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある人
・レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区(投票を行う区域)の外に外出する人
・病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な人
・引っ越しなどをして、他の市区町村に住んでいる人(ただし、他の市区町村に住所を移すと選挙権を失う市区町村長または議会議員の選挙は除きます。また、都道府県知事または議会議員の選挙においては、同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合に限ります)
・現在の新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、不在者投票を行うことができる事由となります。(天災または悪天候により投票所に到達することが困難)
○身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で一定の障害などのある人は、前もって手続きを行うことにより、現在する場所(自宅など)で郵便などにより不在者投票をすることができます。
上記のほか、特定国外派遣組織に所属している人などが一定の要件に当てはまる場合に行える不在者投票や国政選挙のみが対象となる洋上投票・南極投票もありますが、これらの詳細などについては、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
不在者投票の対象者については、関連リンク先(大阪府のホームページ)でご案内しています。
【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局
電話:06-6858-2480