基本的には日本人住民と同じです。外国人の場合、転入届・転居届のときは住居地届出が必要となります。
住居地届出は、市役所で在留カードや特別永住者証明書を提示し、転入届・転居届を提出することで同時に届出をすることができます。
転入届・転居届のときに在留カードなどを持参していない場合、後日あらためて住居地届出をする必要があります。
日本に住民登録がない外国人住民があらたに住民登録をする場合(国外からの転入を含む)は、以下のいずれかが必ず必要となります。
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可証
・仮滞在許可証
・在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証
・在留カードを後日交付する旨の記載されたパスポート
異動先の世帯主が外国人で親族の場合、住民票の続柄の欄を記載するために続柄を証明する文書が必要となります。
続柄を証明する文書をお持ちの場合は、訳文を一緒にお持ちください。(訳者と訳した日が書かれたもの)
親族関係がなく「同居人」として住民票の記載を行う場合は、世帯主の同意が必要となります。(詳細は市民課までお問い合わせください。)
【問い合わせ先】
市民協働部 市民課 市民窓口係
電話:06-6858-2206