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Q.住所変更をした時の「障害者医療証」の手続きを教えてください

回答
【市内で住所を変更された時】
転居届をされた後「障害者医療証」の住所を書換えますので、「障害者医療証」をご持参ください。

【市外に転出される時】
市外に転出されますと、豊中市での「障害者医療証」の資格を喪失します。「障害者医療証」は必ず返却してください。また、引き続き医療機関を受診されている場合は、医療機関で豊中市の医療費助成の資格を喪失したことを申し出てください。
転出先が大阪府内の住所地特例施設の場合は、引き続き豊中市で助成となるので、再交付申込書の提出をお願いします。
資格喪失後に医療証を提示して医療費の助成をうけられた場合は、助成した金額を返還いただくこともあります。

【受付場所】
保険給付課・新千里出張所・庄内出張所

※転出後の医療費の助成は、転入先の市町村にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
健康医療部保険給付課 
電話:06-6858-2295
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<担当課> 健康医療部 保険給付課 給付係 電話:06-6858-2295


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