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令和3年3月からは、マイナンバーカードが...
Q.令和3年3月からは、マイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのですか
回答
健康保険証は、今までどおり、毎年更新し送付します。引き続き健康保険証でも受診いただくことができます。カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただけます。
【問い合わせ先】
健康医療部 保険相談課 保険加入係
電話:06-6858-2301
関連FAQ
マイナンバーカードを持てば、健康保険証は持たなくてもよいですか
マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できますか
マイナンバーカードを保険証として利用するための手続きはどうすればよいですか
関連リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用申込について
マイナポータル(外部サイト)
<担当課>
健康医療部 保険相談課 保険加入係 電話:06-6858-2301
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